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コラム
公開日: 2018-03-23
相続 (家屋)
こんにちは。 マルサ・佐藤です。
今回は相続(家屋)に関して書こうと思います。
通常、相続手続きは被相続人が死亡してから10ヶ月以内に行わなければなりません。
遺言書の確認から始まり、誰が相続人であるのか、隠し子はいないのか、相続欠格者はいないのか慎重に調べます。
まず、相続財産の調査を行い一覧表を作ります。
預貯金、有価証券、貴金属、絵画、船、ゴルフ会員権、株式、(自社株)、投資信託、生命保険、車、土地。家屋、等々。。。現金化すると一財産になりそうなものはすべて評価の対象になります。
これらが非課税枠内なら税務署への申告も無しということで楽なのですが、もしも、非課税枠を超えた場合は面倒でも税務署に申告しなければなりません。(相続税の基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数)
特に自宅居住用の土地や店舗または事業用の土地、アパートや駐車場に貸していた土地には一定の面積以内なら相続税を軽減する特例があります。これを「小規模宅地等の特例」といいます。
もちろん、相続人がそこへ住み続けることが条件です。事業用の土地も事業を継続することが条件です。
・居住用宅地→330㎡→80%減額割合
・事業用宅地→400㎡→80%減額割合
・貸付事業用宅地→200㎡→50%㎡減額割合
一旦、相続税の申告を行い「小規模宅地等の特例」を活用すると不動産の評価は下がり、相続税を納めなくてもよくなるケースもあります。
遺産分割については、相続人全員の合意で行われます。 この時、仲の悪い人が自己主張し始めると大変なことが起こります。。。遺産分割協議がまとまらず争いごとが勃発し、家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
特に、不動産の分割協議には相当な手を焼きます。
法務局に登記されている土地家屋については、所有者が誰なのかを確認したうえで、登記名義を変更しなくてはなりません。それから、相続を請け負う方や、あるいは売買のために不動産鑑定士に土地と家屋の評価を依頼することは正式な評価となり、今後の管理に役立ちます。
注意:不動産は、平面のペーパーで記されたものと違い、現物はどんな状態なのかキチンと把握しなければなりません。
誰も引き取り手がなく、固定資産税と火災保険料だけは確実にかかる相続不動産。 放っておけば負の遺産になりかねません。 また、空き家対策特措法の規制もあり、空き家問題には十分な対応を取らなければなりません。
「家」は生活者と共に生きながらえるもの。
今後の利用要件がないのであれば、売却により現金化する方がベストかもしれませんね。。。。
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マルサFP保険事務所
TEL:025(225)8161
financial・planner
佐藤 美和子
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